○クーリング・オフの適用
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取り扱いは、次の通りです。
(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除
@お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
A契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。
B契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとなります。
・ 投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額をいただきます。
・ 投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。但し、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)をいただきます。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
@ク−リング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日の1ヶ月前までの書面による意思表示で契約を解除できます。契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として月割り計算した額をいただきます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。
A出島FXワールド<デジメール>、デジまる君のク−リング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日の書面による意思表示で契約を解除できます。契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算した額をいただきます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。
会員資格は一身専属性のものとします。当社は当該会員の死亡を知り得た時点を以って前項手続きがあったものとして取り扱います。
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